介護施設によって契約社員の収入が違うワケ

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介護職員の賃金改善と雇用の安定化を目的として、厚生労働省が設けた制度に「介護職員処遇改善加算」というものがある。これは、各事業所が自治体に届け出を行い、指定基準を満たすと認められれば、取組みのレベルに応じて自治体から加算手当を受け取れる仕組みだ。支給された加算手当は、介護職員の処遇改善手当としての支給が義務づけられているので、介護職員処遇改善加算を取得している事業所に勤務していれば、収入面で優遇される可能性が高まるといえる。

厚生労働省によると、平成28年度時点で全国の事業所のうち、およそ90%が介護職員処遇改善加算を取得しているという。サービスの種類別に見ると、介護老人福祉施設が最も取得率が高い。支給方法としては、定期昇給や各種手当の引き上げ、手当の新設という形を取る事業所が多い傾向にある。この手当は、直接介護にあたっている職員が対象で、正社員や契約社員、パートなどの雇用形態に関わらず支給することができる。

ただし、注意しなければならないのは、支給の方法や金額、支給対象者の範囲が事業所の裁量で決定されるという点だ。したがって、介護職員処遇改善加算を取得している事業所であっても、全介護職員に手当を支給しているところもあれば、正社員のみ、有資格者のみ、などの限定を行っているところもあり、契約社員は対象でないこともある。また、同じ事業所の介護職員であっても、個人別に支給額を決定することができるため、人によって支給額が異なるということもあり得るのが現状だ。契約社員で勤務先を選択する際は、こういった情報をぜひ確認しておきたい。